【商品券は次のものにはご使用できません】
①換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書カード、切手、印紙、プリペイドカード、定期券、回数券等)
②不動産に係る支払(土地購入、家屋購入、家賃の支払い等)
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号に規定する「麻雀、パチンコ等」、同法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に係る支払
④国又は地方公共団体への支払(自治体指定ごみ袋含む)
⑤事業上取引(商品仕入れ等)に係る支払
⑥参加店舗自身での購入を偽る換金行為
⑦たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
⑧保険診療に係る自己負担分の支払
⑨金融・保険業(金融機関、貸金業、保険会社、証券会社など)への支払い
⑩参加店舗が特に指定するもの
⑪その他、佐賀県商工会連合会が社会通念上、不適当と認めるもの